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在宅介護で利用できる施設について

在宅介護と施設介護。この2つの介護の形態は介護保険制度で定められているもので、特に在宅介護には、ホームヘルパー等による訪問介護やデイ-サービスなどが挙げられます。

介護を要する高齢者・病人、及びそういった要介護者を擁するその家族を対象とした在宅介護支援センターも、平成2年度より特別養護老人ホームや病院などに併設されるようになり、在宅介護に取り組む家族や、高齢の在宅者の助けとなっています。

ショートステイやケア-ハウス(老人ホーム)、グループ-ホームといった、一時的な施設使用のスタイルも、在宅介護のカテゴリーに入ります。


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